長期収載品の選定療養について

令和6年の診療報酬改定により、令和6年10月1日から導入される制度で、患者さんが後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品(長期収載品)を選択した場合に、その差額の4分の1を自己負担していただく仕組みです。

 

「長期収載品」とは、特許が切れたり再審査期間が終了したりして、同じ効能・効果を持つ後発医薬品が発売されている薬で、薬価基準に長期間収載されていることからその名が付けられました。

 

「後発医薬品」は新薬よりも低価格で市場に投入されるため、安価な後発医薬品があるにもかかわらず患者さんが長期収載品を選択した場合に、一部特別な料金(選定療養費)を負担してもらうという考え方です。

 

選定療養の対象となるのは、

・後発医薬品が上市されてから5年経過した長期収載品

・後発医薬品への置換率が50%を超える長期収載品

で、外来患者さんが対象となります。注射剤も対象となります。

 

入院患者さんや処方医が医療上の必要性があると判断した場合、または後発医薬品の提供が困難な場合は対象外です。

 

選定療養費は保険給付ではないため、消費税が上乗せされ、患者さんは選定療養費分の自己負担額と保険給付分の自己負担額を併せて窓口で支払います。

 

ただし、当院は院内調剤のため、令和6年10月1日から本来は発生する自己負担はありません。

院外処方での調剤薬局を利用される場合には自己負担分が加算されます。

「院内調剤」に比べ、「院外処方箋による調剤薬局利用」では、ますます自己負担分が大きくなります。

 

 

 

令和6年7月12日の厚労省保険局医療課の事務連絡で、

「『院内処方』の医療機関は長期収載品の患者負担は発生しない」

という解釈となっています。

従って、院外調剤薬局の窓口のように自己負担分を請求することはありません。

結果として、院内調剤と院外調剤の場合には自己負担分の差が、さらに広がる可能性があります。